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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号

第27条(関係機関等の責務)

職業安定機関、地方公共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(第四十九条第二項及び第三項において「機構」という。)は、前条第一項又は第二項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。 2 前条第一項又は第二項の指示を受けた者は、その就職促進の措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。