高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号
第7条(手帳の発給)
法第二十二条の申請は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(以下この節において「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して、行うものとする。
2 法第二十二条第四号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 一 常用労働者(同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。 二 職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第八十三条、第八十四条及び第八十六条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。 三 法第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。 イ 手帳の発給を受けた後就職した者(法第二十二条第一号若しくは第二号若しくは前二号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第九条第一項第一号若しくは第三号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。 ロ 第九条第一項第二号に該当したため手帳がその効力を失つた者については、同号の理由が消滅したとき。 四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定により同条第一項又は第二項の認定を受けた者(当該認定が同条第四項又は第五項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 六 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第四項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 七 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第十六条第三項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 八 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第八十二号)による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条又は第九条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第十二条第一項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)でないこと。
3 手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第二十二条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。
4 管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。
5 手帳の様式は、職業安定局長が定めるところによる。