高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号
第4条(特定地域の指定)
法第二条第三項の特定地域(以下「特定地域」という。)の指定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。 一 法第二条第二項第一号の中高年齢者(以下「中高年齢者」という。)である求職者の数が著しく多いこと。 二 中高年齢者に係る求人の数に対する中高年齢者である求職者の数の比率が著しく高いこと。 三 中高年齢者である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。
2 厚生労働大臣は、中高年齢者である失業者が多数発生することが見込まれ、前項各号に該当することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、特定地域の指定を行なうことができる。
3 特定地域の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。 ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。