高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号 第4の2条(法第八条の業務) 法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。