高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号 第16条(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾) 法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする。