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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号

第1条(高年齢者の年齢)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。