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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
昭和四十六年労働省令第二十四号
第2条
(中高年齢者の年齢)
法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。
この条文が引く先
1
引用
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第1条
(高年齢者の年齢)
引用
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第3条
(中高年齢失業者等の範囲)
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