雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号 第73条(不利益取扱いの禁止) 事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求又は第三十七条の五第一項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。