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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第24条(訓練延長給付)

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第三十三条第三項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。 2 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。 この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。 3 第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。 4 第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第二項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第一項及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第二項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 雇用保険法 第57条 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例) 引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1の4条 (就職促進手当) 引用 雇用保険法 第28条 (延長給付に関する調整) 引用 雇用保険法 第29条 (給付日数を延長した場合の給付制限) 引用 雇用保険法 第33条 引用 雇用保険法 第79の2条 (船員に関する特例) 引用 雇用保険法施行令 第4条 (法第二十四条第一項の政令で定める期間) 引用 雇用保険法施行令 第5条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準) 引用 雇用保険法施行令 第5の2条 (法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準) 引用 雇用保険法施行令 第6条 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数) 引用 雇用保険法施行令 第9条 (延長給付に関する調整) 引用 雇用保険法施行規則 第20条 (受給期間内に再就職した場合の受給手続) 引用 雇用保険法施行規則 第37条 (訓練延長給付に係る失業の認定手続) 引用 雇用保険法施行規則 第38条 (訓練延長給付の通知) 引用 雇用保険法施行規則 第48の5条 (法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整) 引用 雇用保険法施行規則 第85の5条 (法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第49条 (老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第52条 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)