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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第二百九十六号

第49条(老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第七条の四第一項 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。) 同法第十五条第二項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 附則第七条の四第一項第一号 当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間 当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間 附則第七条の四第一項第二号 当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項 当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項 基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。) 失業保険金 同法第二十八条第一項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項 附則第七条の四第二項第一号及び第三項 基本手当 失業保険金

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なし