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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第37条(訓練延長給付に係る失業の認定手続)

受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし