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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第33条

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。 一 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。) 二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。) 三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。) 2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。 3 基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。 4 前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。 5 第三項の規定に該当する受給資格者が個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 雇用保険法 第37の4条 (高年齢求職者給付金) 準用 雇用保険法 第40条 (特例一時金) 準用 雇用保険法 第72条 (労働政策審議会への諮問) 引用 雇用保険法 第24条 (訓練延長給付) 引用 雇用保険法 第36条 引用 雇用保険法 第37条 引用 雇用保険法 第41条 (公共職業訓練等を受ける場合) 引用 雇用保険法 第56の3条 (就業促進手当) 引用 雇用保険法 第57条 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例) 引用 雇用保険法 第79の2条 (船員に関する特例) 引用 雇用保険法施行令 第6条 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数) 引用 失業者の退職手当支給規則 第9条 (基本手当に相当する退職手当の支給調整) 引用 失業者の退職手当支給規則 第19の2条 (高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等) 引用 失業者の退職手当支給規則 第20条 (特例一時金に相当する退職手当の支給手続等) 引用 雇用保険法施行規則 第19の2条 (法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第48条 (給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等) 引用 雇用保険法施行規則 第48の2条 (法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練) 引用 雇用保険法施行規則 第48の3条 (給付制限の解除に係る申出) 引用 雇用保険法施行規則 第48の4条 (法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数) 引用 雇用保険法施行規則 第48の5条 (法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整) 引用 雇用保険法施行規則 第63条 (傷病手当の認定手続) 引用 雇用保険法施行規則 第82条 (法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例)