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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第60の2条(教育訓練給付金)

教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。 一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者である者 二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの 2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付金支給対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間 3 第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。 4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。 5 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 租税特別措置法 第10の5条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6の4条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12の5条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 所得税法 第57の2条 (給与所得者の特定支出の控除の特例) 引用 雇用保険法 第10の4条 (返還命令等) 引用 雇用保険法 第33条 引用 雇用保険法 第60の5条 (給付制限) 引用 雇用保険法 第76条 (報告等) 引用 雇用保険法施行令 第5の2条 (法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準) 引用 雇用保険法施行規則 第1条 (事務の管轄) 引用 雇用保険法施行規則 第48の2条 (法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練) 引用 雇用保険法施行規則 第100の6条 (求職活動関係役務利用費の支給要件) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の2条 (法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の3条 (法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の4条 (法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の5条 (法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の6条 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の7条 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の8条 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の9条 (法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の10条 (法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間) 引用 地域再生法施行規則 第37条 (特定業務施設における従業員の要件) 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第92条