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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の2の6条(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)

法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 一 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。) 二 次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)

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なし