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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第92条

第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報 ハ 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報 ニ 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 ハ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報 ニ 当該申請を行う者に係る雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に関する情報 ホ 当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報 ヘ 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報