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母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号

第31条(母子家庭自立支援給付金)

都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。 一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、内閣府令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。) 二 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として内閣府令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。) 三 前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31の10条 (父子家庭自立支援給付金) 準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第31の9条 (父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金) 準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第45条 準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第6の17の7条 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第36条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第92条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第42条 (市町村の支弁) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第43条 (都道府県の支弁) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第27条 (母子家庭自立支援教育訓練給付金) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第28条 (母子家庭高等職業訓練促進給付金) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第29条 (母子家庭高等職業訓練修了支援給付金) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第31の10条 (父子家庭高等職業訓練修了支援給付金) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第6の5条 (法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第6の6条 (母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第6の9の2条 (法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第6の10条 (母子家庭高等職業訓練促進給付金の手続) 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第6条