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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第27条(母子家庭自立支援教育訓練給付金)

法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により支給する母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(受給資格者(同条第一号の内閣府令で定める教育訓練(以下この項において「特定教育訓練」という。)を修了した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この条において同じ。)が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定による教育訓練給付金(以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる場合にあつては、当該額から支給を受けることができる教育訓練給付金の額を控除した額)とする。 一 当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練(特定教育訓練のうち、職業に必要な資格の取得を目的とするものとして都道府県知事等(法第八条第一項に規定する都道府県知事等をいう。次項及び第四項において同じ。)が指定するものをいう。以下この条において同じ。)である場合 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円) 二 当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練以外のものである場合 当該受給資格者が当該特定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円) 2 指定教育訓練を修了した受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものとして都道府県知事等が指定するものに限る。)に就いた場合における前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「百分の六十」とあるのは「百分の八十五」と、「百六十万円」とあるのは「二百四十万円」とする。 3 母子家庭自立支援教育訓練給付金は、前二項の規定により算定された額が一万二千円を超えないときは、支給しない。 4 第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算定した額の母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けた受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに第二項に規定する職業に就いたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出るものとする。