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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第6の7条

都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が第六条の五に規定する教育訓練を受けることがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを調査し、その調査に基づき必要があると認めるときは、速やかに、当該受給希望者が受けるべき教育訓練の講座の指定をしなければならない。 2 都道府県知事等は、前項の場合において、当該受給希望者が令第二十七条第一項第一号に規定する指定教育訓練を受けようとする場合にあつては、職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものに限る。以下「加算対象職業」という。)を指定しなければならない。 3 都道府県知事等は、前二項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。