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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第45条

法第四十四条の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第四十二条第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の四分の一に相当する額について行う。 2 法第四十五条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。 一 法第四十二条第一号、第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は第四十三条第一号、第二号、第四号から第六号まで若しくは第八号から第十一号までに掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の二分の一に相当する額 二 法第四十二条第二号若しくは第五号又は第四十三条第三号若しくは第七号に掲げる費用については、法第三十一条の規定により都道府県等が行う母子家庭自立支援給付金又は法第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により都道府県等が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用の額の四分の三に相当する額

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なし