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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第29条(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)

法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、特定資格の取得のための費用その他の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(第三項第一号において「受給資格者」という。)に対し支給する給付金(同項及び次条において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)とする。 一 特定資格を取得するため養成機関において六月以上の課程を修了したこと。 二 前号の課程を修了した日(次号及び第三項第一号において「修了日」という。)において配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに該当すること。 三 次のイ又はロのいずれかに該当すること。 イ 当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前年をいう。以下このイ及び次項において同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。 (1) 修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円 (2) 修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 ロ 当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準前年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の三年前の年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいう。以下このロ及び次項において同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。 (1) 修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円 (2) 修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 2 児童扶養手当法施行令第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年及び修了時所得基準前年の所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該修了時所得基準年又は修了時所得基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。 3 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者である場合 五万円 二 前号に掲げる場合以外の場合 二万五千円