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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第6条(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

法第十四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 一 飲食店業 二 喫茶店業 三 理容業 四 美容業 五 クリーニング業 六 物品販売業 七 物品製造業(物品の加工修理業を含む。) 八 その他内閣総理大臣が定める事業 2 法第十四条に規定する同条第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。 一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて行う職業紹介事業 二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業 四 その他内閣総理大臣が定める事業