HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第2条(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)

法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。 一 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子 二 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの