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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第31の4条(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第六条第一項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する同項第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第六条第二項中「同号」とあるのは、「法第三十一条の六第四項第一号」と読み替えるものとする。