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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第1条(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。 一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子 二 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの

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なし