母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号
第28条(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けることができる配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものは、同号の内閣府令で定める資格(次条第一項において「特定資格」という。)を取得するため同号の養成機関(第三項及び第四項並びに次条第一項において「養成機関」という。)の六月以上の課程において修業する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第三項第一号及び第四項において「受給資格者」という。)とする。 一 基準年(請求月(母子家庭高等職業訓練促進給付金の請求をする日が属する月をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。 イ 基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この項及び次条第一項第三号において同じ。)がない場合 二百八万円 ロ 基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 二 基準前年(請求月が一月から七月までである場合にあつては請求月が属する年の三年前の年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあつては請求月が属する年の前々年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。 イ 基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円 ロ 基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2 児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの基準年及び基準前年の所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該基準年又は基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が請求月の属する年度(請求月が四月から七月までである場合にあつては、その前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第三項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。同号において同じ。)である場合 養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額十万円(当該期間の最後の十二月間については、月額十四万円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十四万円 二 前号に掲げる場合以外の場合 養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額七万五百円(当該期間の最後の十二月間については、月額十一万五百円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十一万五百円
4 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。