母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号 第4条(母子福祉資金の貸付けの継続) 法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 法第十三条第一項第二号に規定する資金 二 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの