母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号
第6の10条(母子家庭高等職業訓練促進給付金の手続)
法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の十二までにおいて「受給希望者」という。)は、同号の養成機関(次項、第六条の十四第一項及び第六条の十六において「養成機関」という。)において修業を開始した日以後に、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、支給の申請をしなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し 二 次に掲げるいずれかの書類 イ 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し ロ 当該受給希望者の前年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下このロにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)及び特定扶養親族(同法に規定する特定扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。) ハ 当該受給希望者の前々年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、当該申請をした日の属する年の三年前の年とする。以下このハにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。) 三 令第二十八条第三項第一号に掲げる者にあつては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面 四 養成機関における在籍に関する証明書(第六条の十四第一項において「在籍証明書」という。)