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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第6の18条(添付書類等の省略)

都道府県知事等は、第六条の六第二項、第六条の八第二項若しくは第五項、第六条の十第二項又は第六条の十六第二項(これらの規定を第六条の十七の七において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし