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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第6の12条

母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給は、受給希望者が第六条の十第一項の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。