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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第31の10条(父子家庭高等職業訓練修了支援給付金)

法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、第一号の資格の取得のための費用その他の同号の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対し支給する給付金(次項及び次条において「父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)とする。 一 法第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号の内閣府令で定める資格を取得するため同号の養成機関において六月以上の課程を修了したこと。 二 前号の課程を修了した日(次号において「修了日」という。)において配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに該当すること。 三 次のイ又はロのいずれかに該当すること。 イ 当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前年をいう。以下このイにおいて同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。 (1) 修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この号において同じ。)がない場合 二百八万円 (2) 修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 ロ 当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準前年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の三年前の年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいう。以下このロにおいて同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。 (1) 修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円 (2) 修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 2 第二十九条第二項及び第三項の規定は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金について準用する。 この場合において、同条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「修了時所得基準年及び」とあるのは「同項第三号イに規定する修了時所得基準年及び同号ロに規定する」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「受給資格者及び」とあるのは「受給資格者(第三十一条の十第一項各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この号において同じ。)及び」と、「が修了日」とあるのは「が修了日(同項第二号に規定する修了日をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。