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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律平成二十三年法律第四十七号

第7条(職業訓練受講給付金の支給)

国は、第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)並びに雇用保険法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習をいう。第十一条第二号において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。 2 職業訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 雇用保険法 第64条 引用 厚生労働省組織規則 第41条 (訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第17条 (船員となろうとする者に関する特例) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第10条 (職業訓練受講給付金の種類) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第11条 (職業訓練受講手当) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第92条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第154条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条