職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律平成二十三年法律第四十七号 第11条(就職支援計画の作成) 公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「就職支援計画」という。)を作成するものとする。 一 職業指導及び職業紹介 二 認定職業訓練等 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの