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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律平成二十三年法律第四十七号

第12条(公共職業安定所長の指示)

公共職業安定所長は、特定求職者に対して、就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置(次項及び次条において「就職支援措置」という。)を受けることを指示するものとする。 2 公共職業安定所長は、前項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる。 3 公共職業安定所長は、第一項の規定による指示を受けた特定求職者の就職の支援を行う必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、当該特定求職者に係る指示を取り消すものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条 (職業訓練受講給付金の支給) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第17条 (船員となろうとする者に関する特例) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第11条 (職業訓練受講手当) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第12条 (通所手当) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第12の2条 (寄宿手当) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第14条 (法第十二条の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第15条 (不正受給者への不支給) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第21条 (就職支援計画書の作成) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第67条 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第2条