職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省令第九十三号
第12条(通所手当)
通所手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第一項第一号中「八万円」とあるのは「十二万円」と、同項第二号中「三十万円」とあるのは「三十四万円」と読み替えた場合に同項各号のいずれにも該当する場合であって、給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第四条の二において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第四条の二第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第四条の二第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。) 二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条及び附則第四条の二第二項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) 三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。 一 前項第一号に該当する者 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の当該給付金支給単位期間の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。) 二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第四条の二第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円) 三 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者又はその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に定める額と前号に定める額との合計額 四 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に定める額以上である者 第一号に定める額 五 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に定める額未満である者 第二号に定める額
3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。 一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額) 二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
5 前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間の通所手当の額は、第二項の規定にかかわらず、当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を同項の規定による額に乗じて得た額とする。
6 通所を常例としない認定職業訓練等を受講する場合の通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。 一 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額 二 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であっては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額 三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第一号に定める額と前号に定める額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあっては、第一号に定める額が前号に定める額以上である場合には第一号に定める額、同号に定める額が前号に定める額未満である場合には前号に定める額)
7 前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。
8 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
9 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
10 通所手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。 この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。
11 連続受講に係る通所手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。 この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。