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雇用保険法施行規則
昭和五十年労働省令第三号
第48の4条
(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)
法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
この条文が引く先
1
引用
雇用保険法
第33条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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