HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
雇用保険法施行令昭和五十年政令第二十五号

第4条(法第二十四条第一項の政令で定める期間)

法第二十四条第一項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。 2 法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし