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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第17条(賃金日額)

賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。 2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額 3 前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。 4 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 一 二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額) 二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額) イ 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百九十円 ロ 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千三百四十円 ハ 受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千八百五十円 ニ 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千三百七十円

この条文を準用・引用する条文 29

引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 国家公務員共済組合法 第68の3条 (育児休業支援手当金) 引用 国家公務員共済組合法 第68の5条 (育児時短勤務手当金) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第25条 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第70の3条 (育児休業支援手当金) 引用 地方公務員等共済組合法 第70の5条 (育児時短勤務手当金) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1の4条 (就職促進手当) 引用 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第74条 (保険給付等) 引用 雇用保険法 第13条 (基本手当の受給資格) 引用 雇用保険法 第37の4条 (高年齢求職者給付金) 引用 雇用保険法 第37の6条 (特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例) 引用 雇用保険法 第40条 (特例一時金) 引用 雇用保険法 第56条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例) 引用 雇用保険法 第56の2条 引用 雇用保険法 第56の3条 (就業促進手当) 引用 雇用保険法 第60の3条 (教育訓練休暇給付金) 引用 雇用保険法 第61条 (高年齢雇用継続基本給付金) 引用 雇用保険法 第61の4条 (介護休業給付金) 引用 雇用保険法 第61の7条 (育児休業給付金) 引用 雇用保険法 第61の8条 (出生時育児休業給付金) 引用 雇用保険法 第61の10条 (出生後休業支援給付金) 引用 雇用保険法 第61の12条 (育児時短就業給付金) 引用 失業者の退職手当支給規則 第2条 (賃金日額) 引用 雇用保険法施行規則 第28の3条 (法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率) 引用 雇用保険法施行規則 第83の2条 (法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の7条 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率) 引用 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第4条 (就職促進手当) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第57の2条 (船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第3条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)