雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号
第56の2条
日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された後に離職した場合(前条第一項本文に規定する場合を除く。)には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなすことができる。 ただし、その者が第四十三条第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
2 前項の規定により第十四条の規定による被保険者期間を計算することによつて同条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であつた期間のうち、同条第一項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の六箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。
3 第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。 この場合において、第一項中「その者の日雇労働被保険者であつた期間を第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であつた期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。