新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則令和二年厚生労働省令第百二十五号
第3条(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間(附則第二条において「対象期間」という。)に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。附則第二条において同じ。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。附則第二条において同じ。)に雇用されるものに対して支給するものとする。
2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業させられている期間から、当該期間のうち就業した日数(当該就業した日における就業時間が四時間未満の場合は、当該就業をした日数に二分の一を乗じて得た日数)及び育児休業その他事業主がさせた休業ではないものとして厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるものに係る日数を減じて得た日数に応じて支給する。
3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第一項に規定する被保険者の賃金日額(休業を開始した月前六月のうちいずれかの三月に支払われた賃金(賞与を除く。)の総額を九十で除して得た額をいう。)に百分の六十(令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの間にあっては、百分の八十)を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、その額)を日額とする。 一 令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの間 一万一千円 二 令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの間 九千九百円 三 令和四年一月一日から令和五年三月三十一日までの間 雇用保険法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が同法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額
4 複数の事業主に雇用され、そのうち二以上の事業主により休業させられている場合その他前項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
5 第一項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、国等(雇用保険法施行規則第百二十条に規定する国等をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者に対しては、支給しないものとする。
6 前項の規定は、同項に規定する者が国等以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給することを妨げるものではない。
7 第一項に規定する被保険者が、偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたときは、その日以後は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給しないものとする。
8 第一項に規定する被保険者は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けようとするときは、職業安定局長の定めるところにより、その事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して、第三項の賃金日額の算定の基礎となる情報その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする。
9 前項の書類の提出は、事業主を経由して行うことができる。
10 前各項に定める事項のほか、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給に関して必要な事項は、職業安定局長が定める。