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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則令和二年厚生労働省令第百二十五号

第1条(法第三条第一項の適用に係る雇用保険法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四十八条の五第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、同令第四十八条の五第一項中「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第四項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」と、同令第八十五条の五第一項中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」とする。

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なし