雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号 第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格) 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第四十七条から第五十二条までに定めるところにより支給する。