沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第144条(失業保険に関する経過措置)
沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下この条において「沖縄失保法」という。)の規定による被保険者(以下この条において「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号。以下この条において「失保法」という。)に規定する被保険者(次項において「失保法被保険者」という。)となつたものに関する失保法の規定の適用については、沖縄失保法の規定による被保険者期間(この法律の施行の日前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下この項及び第三項において「沖縄失保法受給資格者」という。)となつた者(第四項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者を含む。)については、当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間を除く。)は、失保法の規定による被保険者期間とみなす。
2 この法律の施行の日(同日後に失保法被保険者となつた者については、同日後はじめて当該被保険者となつた日)前一年の期間内に沖縄失保法被保険者であつたことがある者が失保法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後においてこの法律の施行の日以後に離職した場合における同法第二十条の二の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格者である者(次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。)は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
4 この法律の施行の際沖縄失保法被保険者である者であつて、沖縄において沖縄失保法が効力を有せず、かつ、船員保険法が効力を有しているとした場合においては同法第十七条の規定による被保険者であることとなるものが引き続き同条の規定による被保険者となつたときは、その者については、この法律の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。
5 沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
6 この法律の施行の日の属する月の翌月以後に失業した雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する日雇労働被保険者であつて、当該失業の日の属する月の前二月間にもつぱら沖縄における雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用されたものに関する雇用保険法第四十五条、第四十八条及び第五十条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。