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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第37の2条(高年齢被保険者)

六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 2 高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。