雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第二百九十六号
第54条(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 同法第十五条第二項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 第一項各号 平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 附則第十二条の二の二、第十二条の三 附則第十二条の三 平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第五項 第四項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者が附則第十二条の三 前項各号 平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号 「第四項の規定」と、 「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、 次項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三 平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者が附則第十二条の三 第一項各号 平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 「次項の規定」と、 「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、 「次項の規定」と読み替える 「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える