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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第31の2条(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)

法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。 2 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。