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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号

第59条(船員保険の標準報酬月額の改定の特例)

厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第六十六条において「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第二条第四項に規定する報酬をいう。以下この条及び第六十六条において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船員保険法第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。 3 第一項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「改定船保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(船員保険法第六十九条第一項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。以下同じ」とあるのは「をいう」とする。 4 改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に船員保険法第七十四条第一項に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。 5 改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に休業手当金(船員保険法第八十五条第一項に規定する休業手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病若しくは負傷に係る休業手当金の支給を受ける者について同条及び同法第八十六条の規定を適用する場合においては、同法第八十五条第二項第一号中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とする。 6 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第八十七条第一項の規定による障害年金の支給を受ける者について同条及び同法第八十八条の規定を適用する場合においては、同項及び同条第一項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。 7 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第八十七条第二項の規定による障害手当金の支給を受ける者について同法第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。 8 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。 9 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に疾病又は負傷を発した者がその後に死亡した場合に船員保険法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。 10 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第九十七条の規定による遺族年金の支給を受ける者について同条及び同法第九十八条の規定を適用する場合においては、同法第九十七条及び第九十八条第一項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。 11 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。 12 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。 13 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。 14 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法附則第五条第二項の規定による遺族前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。