東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第98条(老齢基礎年金の裁定の特例)
厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条の規定による老齢基礎年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第十六条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。 一 第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。 二 平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。