東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第26条(国共済法の退職共済年金の決定の特例)
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条から第三十二条までにおいて「国共済法」という。)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の国共済法第四十一条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。 一 第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。 二 平成二十三年三月十一日前に国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。
2 前項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金について準用する。