東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第90条(介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助)
市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者(介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付又は予防給付について介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用されたもの(これらの規定により読み替えられた同法第五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、同法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護サービスを行う同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、同法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第一項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第五十一条の四第一項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額(当該特例特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。