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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第41条(居宅介護サービス費の支給)

市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。 ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。 2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。 4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 二 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 5 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。 8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。 11 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 12 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 介護保険法 第42の2条 (地域密着型介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第46条 (居宅介護サービス計画費の支給) 準用 介護保険法 第48条 (施設介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第51の3条 (特定入所者介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第53条 (介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第54の2条 (地域密着型介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第58条 (介護予防サービス計画費の支給) 準用 介護保険法 第61の3条 (特定入所者介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法施行規則 第28の3条 準用 介護保険法施行規則 第65の5条 (準用) 準用 介護保険法施行規則 第96条 (準用) 引用 健康保険法 第89条 (指定訪問看護事業者の指定) 引用 児童福祉法 第21の5の17条 引用 医療法 第16の2条 引用 生活保護法施行規則 第10の6条 (指定介護機関の指定の申請等) 引用 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第7条 (指定訪問看護の事業の説明) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第17の2条 (環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局) 引用 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 介護保険法 第8条 引用 介護保険法 第22条 (不正利得の徴収等) 引用 介護保険法 第27条 (要介護認定) 引用 介護保険法 第43条 (居宅介護サービス費等に係る支給限度額) 引用 介護保険法 第49の2条 (一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額) 引用 介護保険法 第66条 (保険料滞納者に係る支払方法の変更) 引用 介護保険法 第68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) 引用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 引用 介護保険法 第70条 (指定居宅サービス事業者の指定) 引用 介護保険法 第70の2条 (指定の更新) 引用 介護保険法 第70の3条 (指定の変更) 引用 介護保険法 第71条 (指定居宅サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第72条 引用 介護保険法 第72の2条 (共生型居宅サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第77条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第78条 (公示) 引用 介護保険法 第117条 (市町村介護保険事業計画) 引用 介護保険法 第176条 (連合会の業務) 引用 介護保険法 第179条 (給付費等審査委員会) 引用 介護保険法 第203条 (資料の提供等) 引用 介護保険法 第205条 引用 介護保険法施行法 第4条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)